住宅ローンと離婚

住宅ローンを組んでいる途中で離婚する場合の対処方法についてのお話です。色々なケースが存在すると思いますが、離婚するとどちらか一方が家に残り、どちらか一方が家を出ていく事になるかと思います。そこで問題になるのは、銀行(あるいは保証会社との)関係です。

 

債務者が単独なのか?夫婦二人の連帯債務なのか?
単独債務の場合、一方は連帯保証人か?そうでないか?
不動産が単独での所有なのか?持ち分があるのか?

 

大まかに言えば問題となるのはそんなところです。よくあるケースとしては、

 

夫:債務者 不動産:夫の所有 の場合
夫が家に残って妻が家を出て行く場合、妻は銀行に何ら関係ないので問題ありません。今まで通りです。

 

夫:債務者 妻:連帯保証人 不動産:夫と妻の共有 の場合
夫が残って妻が家を出て行く場合、この場合も銀行にしてみれば、連帯保証人が家を出て行ったという事なのですが、離婚しても住所が変わっても連帯保証人は連帯保証人という事になります。妻にしてみれば、離婚した夫の連帯保証人にいつまでもなっていられないでしょうから(夫が延滞すると保証しなければなりません。)、不動産の持ち分を夫に売り(夫に妻の持ち分を買ってもらい)、そうすれば妻の持ち分が消えるので、連帯保証人を外してほしいと相談すると良いと思います。離婚したので連帯保証を外してくれというのは、ちょっと身勝手な相談かと思います。住宅ローンは基本的に、担保となる不動産の所有者は原則連帯保証人にならなければいけませんので。持ち分を売るには売買契約書を作成し、金銭授受を行い、法務局での登記(司法書士に依頼すればやってくれます。)が必要となります。夫にお金がなければできません。また、そのままの状態だと将来不動産を売却したり、住宅ローンの借換をやろうと思ったら妻のサインが必要となりますので夫としても困ると思います。。極力不動産の持ち分はきれいにしておくべきです。

 


 

夫:連帯債務者 妻:連帯債務者 不動産:夫と妻の共有 の場合
この場合も、いずれか一方が出ていったとしても、銀行の債務者である事は変わりなく、依然債務者のままですので、当然にローンを返済する義務があるのは変わりません。また、不動産の売却や借換をやろうと思った時には二人の署名が必要です。

 

その他にも色んなパターンがあるかと思います。私が銀行員だった時も、土地建物はご主人名義で債務者もご主人単独であったにもかかわらず、ご主人が家を出ていったケースもありました。本当に色んな事情があるものです。本来は住宅ローンというものは、債務者が住んでいないといけませんので、本人がいない家のローンという事になると住宅ローンの条件違反という事になり、期限の利益の喪失事由に抵触するのかもしれませんが、それでは厳しすぎます。その時はご主人の住所変更を認め、ローンも今まで通りご主人が支払っていくことになりました。他にどうしようもないからです。

 

住宅ローンと離婚という問題で、困ったのは、住宅ローンの金利が高くて借換をやろうと思った時に、不動産が共有であったため、何ともならなかったことです。借換をやる際に、抵当権設定契約証書という契約書に不動産の所有者の署名が必要なのですが、奥さんが出て行ってどこにいるのかもわからなかったので何ともならなかったのです。これは不動産の売却とかの時でも同様です。

 

最初は誰も離婚を前提とはしていないのでどうしようもないのかもしれませんが、なるべく不動産は単独所有、単独債務であるほうが、後々ややこしい事態を避けられると思います。

 

過去に私が経験した事例として、住宅ローンの債務者が夫、建物が夫名義で土地が元々妻の自己所有で、妻の名義だった。夫婦仲がもう完全に壊れてお互い離婚したいと思っているが、どちらも家を出ていくことを拒んでおり、「お前が出て行け!」「そういうおまえこそ出て行け!」と互いが譲らず・・・。どうすれば良いか相談を受けましたがどうしようもありませんでした。銀行としては、正常に返済が進めばいいわけなんですけど、夫婦仲の問題は当事者で解決してください、としか言いようがありません。離婚問題が得意な弁護士に任せるぐらいしか方法はないのかなと思います。

 

 

 

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