現在ローンで支払っている家を貸すことができるのでしょうか?

現在ローンを支払っている家を貸家にする事はできるかという疑問についてお答えします。

 

まずはそもそも住宅ローンはという話。

 

住宅ローンは、ローンを借りた人(債務者)が当該物件に居住する事が前提の商品です。

 

具体的に言いますと、住民票を当該物件の所在地にある事が大前提です。だから別荘やセカンドハウスを建てるのには住宅ローンは組めません。

 

(住宅ローンとは別のローンになります。最近ではフラット35や三菱東京UFJのセカンド住宅ローンなど一部の商品で別荘やセカンドハウスの資金を借りられるようになっていますが。)だから住宅ローンは2つも3つも組んでいる人はいないわけです。

 

債務者が、住宅ローンの対象となっている物件に居住していなければならないという事がまず一点。

 

また、住宅ローンの対象となっている物件を貸家にしていいか?という事ですが、貸家にするという事は、当然家賃をもらう事になると思いますけど、家賃収入が発生するという事は、それは事業を営んでいる事になります(貸家業)。

 

住宅ローンはあくまでも消費資金ですから貸家にするのはNGです。例えば、よくあるケースとしては、床屋さんなどで店舗兼居宅を建てたいという場合には、店舗部分にかかる費用については事業資金で、居住部分にかかる費用は住宅ローンで、という具合に明確に分けて借りる事になっているぐらいです。

 

ただ、住宅ローンは期間が長いですから、何かの事情で債務者がローンを残したまま住所が変わる場合も当然出てきます。

 

住宅ローンの対象物件に債務者が住んでいる事が住宅ローンの条件です。

 

本来なら、債務者が住宅ローンを残したまま他の住所地に引っ越す事は条件違反となりますので、期限の利益喪失事項に抵触し、銀行から全額返済を求められても仕方がないのかもしれませんが、例えば家族を残したまま債務者本人が一時的な単身赴任で住所を移転するなどの事情なら全く問題ありませんので、その場合住宅ローンはそのままでしょうね。

 

住所が変わる事情や、変わった後の返済はどうなるのかという事情にもよりけりだと思いますが、返済さえ滞りなければ、住所が変わったぐらいで条件違反だと言って全額返済を求めて来る銀行は多分ないんじゃないかな、と個人的には思います。

 

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借りている銀行によって対応はまちまちだと思いますが、まずは借りている銀行に相談してみる事が一番大事です。

 

また、住宅ローンを借りている途中で引越しする事になり、住宅ローンの対象物件を誰かに借りてもらい、受け取る家賃で住宅ローンを返済したいという考えもわからないではないですが、これも債務者が住宅ローンの対象物件に住んでなければならないという条件に違反する上に、住宅ローンが貸家業を営む為の資金となってしまい、ダブルで条件違反となってしまいます。

 

この場合も借りている銀行に相談してみて下さい。対応はまちまちだと思われますが、債権保全上問題ないと判断されれば、そのまま黙認してくれるかもしれません。

 

あと、債務者が銀行にとって所在不明になるのは非常にまずいです。

 

必ず借りている銀行で住所を変わる事情を説明した上で、住所変更手続きをして下さい。債務者が住所変更手続きを怠り、所在不明となった時は期限の利益喪失事項に抵触しますのでご注意を。

 

まとめると、

 

現在ローンで支払っている家を貸家にすることができるか?という事ですが、本来は契約違反ですので基本的にはNGです。

 

契約違反だと最悪のケースとしては期限の利益喪失という事になり、銀行から全額返済を請求される事もあり得ます。

 

でも、まずは借りている銀行に何故貸家にしたいのか?何故そういう事情になったのか?をきちんと伝え、どうすれば良いか相談してみて下さい。

 

ケースによって対応はまちまちだと思いますが、そのまま認めてくれる事もあるかと思います。まずは相談する事が第一です。銀行に黙っているのは一番良くないと思われます。

 

 

 

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