
住宅ローンが返済できないとどうなるのか?

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金融円滑化法が平成24年3月31日平成25年3月31日まで、1年間延長されました。今なら金融円滑化法により、住宅ローンの一定期間の返済猶予や、条件変更を受けやすくなっています。それについてはモラトリアムと住宅ローンで述べています。
住宅ローンの返済できなくなったらどうなるのか?マイホームローンの返済が出来なくなる理由はいろいろあると思います。
給料が減った、ボーナスが出なかった、会社が倒産した、事業に失敗したなどという、債務者の主に収入が減った、あるいはなくなったという理由。もしくは何か他にお金が必要になったり、マイホームローンの他、カードローンやクレジットの支払い、マイカーローン、教育ローンなどの返済がかさみ多重債務者となってしまったなどという理由です。
もしも住宅ローンの返済が困難になり、月超えの延滞となったとします。銀行からは当初電話での督促があるはずです。延滞も3ヶ月ほどになると銀行からもかなりの電話督促があると思います。電話で何度も督促してくれるなら、まだ親切な銀行だと思った方が良いです。親切でない銀行なら、電話での督促もそこそこで、いきなり配達証明付きの内容証明郵便が届くでしょう。
内容証明郵便の中身は、この通知が発送された時点であなたは期限の利益を失っており、一切合切の借金を直ちに返しなさいというものです。住宅ローンだけでなく、その銀行にカードローンやマイカーローンがあればそれは全ての借入金に及びます。
返せと言われても毎月の返済すら出来ないのに全額なんて返せるわけもありません。本人が返済できず、保証人も返済できないのなら、いよいよ抵当権の実行となります。
通常抵当権は保証会社が付けています。保証会社は銀行から代弁請求があると、あなたに代わってローンの残債を銀行に一括で支払います。
それにより債権は銀行から保証会社に移ります。これを代位弁済と言います。
保証会社は抵当権を実行します。つまりは物件を競売にかけます。競売なので通常の相場よりもかなり安く落とされるはずです。半値八掛けになるかもしれません。また、競売によらず、債権者や破産管財人などの合意の元、任意売却という手段もありますが、一般的には競売よりは少しだけ物件が高く売れる程度になると思います。
それで債務の返済のみならず、競売の費用や利息にも充当されますのでそれでも借金は残るはずです。家を売っただけでそれで責任はなくなるかというとそうではありません。残った借金は支払う義務があります。
お金を借りるという事は厳しいものです。住宅ローンの返済が出来なくなった時の対応策としては以下の通りです。
《対策1:条件変更を申し込む》
毎月の返済金額が大きければ、期間を延ばして月々の返済額を減らすようにできないかまずは銀行に相談してみましょう。
銀行が妥当と判断すれば条件変更を飲んでくれると思います。金融円滑化法もある事ですし、無下に断られる事もないと思います。
《対策2:任意売却を検討する》
住んでいる家が競売にかかって、落札されたらそのお金からは、競売にかかった費用とかを支払わなければなりませんし、残ったお金で債務に充当されるわけですけど、金額は大した事ありません。競売ですから。売ったお金で債務を返済しても、ほとんどの場合はまだ債務が残ると思います。
競売にかかって安く売られるよりも、誰か少しでも高く買ってくれる人を見つけたほうが得策です。
これを任意売却と言って、競売よりも有利な条件での売買を目指すわけですが、売買の値段や、残った債務の免除とか、その交渉は個人で銀行に立ち向かうのはかなり難しいわけです。
そこで、銀行との交渉にはその道のプロに任せた方が良いと思います。
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返済不能になる前に
返済不能となる前の対策としては以下の通りです。《対策1:期間を延ばす事ができる住宅ローンに借換する》
新生銀行の住宅ローンは、借換でも最長35年に返済期間を延ばす事が出来るという点では珍しい住宅ローンです。返済期間を延ばす事で毎月の返済額を少なくすることが可能です。契約時には新生銀行の支店まで出向く事が必要になります。また、延滞してしまってからでは当然審査は通りませんので、そうなる前に早めに手を打つべきでしょう。
《対策2:おまとめローンを利用して住宅ローン以外の借入金を一本化する》
住宅ローンを返せなくなる理由として、住宅ローン以外の返済額が多いというパターンもあるかと思います。おまとめローンは今借りているマイカーローンやカードローン、教育ローン、フリーローン等を一本にまとめる事が出来るローンです。おまとめローンで債務を一本化すると毎月の返済がかなり楽になり、結果住宅ローンも返していけるだけの余裕が生まれるでしょう。
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